この政令は、平成十年四月一日から施行する。
輸入貿易管理令
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昭和二十四年政令第四百十四号
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略称 : 輸入令
附 則
平成九年一二月二五日政令第三八七号
最終編集日 :
2024年 05月18日 08時53分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 輸入貿易管理令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行前に第二条の規定による改正前の輸入貿易管理令第四条第二項の規定により外国為替公認銀行の輸入の承認を受けた者がその承認を受けたところに従ってする貨物の輸入であって、改正後の同令第四条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。