輸入貿易管理令

# 昭和二十四年政令第四百十四号 #
略称 : 輸入令 

附 則

昭和二七年七月三一日政令第三〇六号

分類 政令
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
4項
この政令施行の際 現に効力を有する改正前の外国為替銀行 及び両替商の報告に関する政令、輸出貿易管理令、輸入貿易管理令、外国為替管理令 又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く外国為替管理委員会規則 若しくは総理府令、大蔵省令、通商産業省令 又は総理府令、通商産業省令は、この政令施行後は、改正後の外国為替銀行 及び両替商の報告に関する政令、輸出貿易管理令、輸入貿易管理令、外国為替管理令 又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く相当の主務省令 若しくは大蔵省令 若しくは通商産業省令 又は大蔵省令、通商産業省令としての効力を有するものとする。