この政令は、昭和五十三年十月二日から施行する。
輸入貿易管理令
#
昭和二十四年政令第四百十四号
#
略称 : 輸入令
附 則
昭和五三年九月二二日政令第三三一号
最終編集日 :
2024年 05月18日 08時53分
· · ·