この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
輸入貿易管理令
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昭和二十四年政令第四百十四号
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略称 : 輸入令
附 則
昭和五五年一〇月一一日政令第二六〇号
最終編集日 :
2024年 05月18日 08時53分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 輸入貿易管理令の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正前の輸入貿易管理令(次項において「旧輸入令」という。)第二十一条第一項の規定に基づき許可を受けた取引 又は行為については、なお従前の例による。
この政令の施行の際 現に旧輸入令第二十一条第一項の規定によりされている許可の申請は、第十八条第二項の規定によりされた許可の申請とみなして、この政令の規定を適用する。