この政令は、外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
輸入貿易管理令
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昭和二十四年政令第四百十四号
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略称 : 輸入令
附 則
昭和五五年一〇月一一日政令第二六四号
最終編集日 :
2024年 05月18日 08時53分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行前に委託加工貿易契約の締結について改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従つてする貨物の輸出 又は輸入であつて、改正後の同令第一条第一項 又は輸入貿易管理令第四条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
この政令の施行前に改正前の輸入貿易管理令第四条第一項 又は第八条第一項の規定による輸入の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてする貨物の輸入であつて、改正後の同令第四条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
この政令の施行前に改正前の輸入貿易管理令第九条第一項ただし書の規定による許可を受けた者は、改正後の同令第九条第一項ただし書の規定による確認を受けたものとみなす。
この政令の施行前に改正前の輸入貿易管理令第十条第二号 又は第三号の規定による許可を受けた者は、その者が同令第四条第一項の規定による輸入の承認を受けた場合を除き、その許可を受けたところに従つてする貨物の輸入であつて、改正後の同令第四条第一項第二号 又は第三号の規定の適用のあるものについては、これらの規定による輸入の承認を受けたものとみなす。この場合において、当該許可に付された条件は当該輸入の承認に付された条件となるものとし、当該輸入の承認の有効期間については改正後の同令第五条第一項中「 その承認をした日」とあるのは「 この政令の施行の日」と読み替えて同条の規定を適用する。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。