輸入貿易管理令

# 昭和二十四年政令第四百十四号 #
略称 : 輸入令 

附 則

昭和五五年五月二六日政令第一三八号

分類 政令
最終編集日 : 2024年 05月18日 08時53分


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1項
この政令は、昭和五十五年六月二日から施行する。
3項
この政令の施行前にイラン以外の外国の地域からのイランを仕向地とする貨物の移動を伴う貨物の売買契約を締結することについて輸入貿易管理令第二十一条第一項の規定による許可を受けた者 又は同項に規定する債権の発生等の当事者となることについて第二条の規定による改正前の同令第二十一条第六項の規定により認められた者が、同条第一項の規定による許可を受け、又は同条第六項の規定により認められたところに従つて同条第一項に規定する債権の発生等の当事者となることについては、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前に特定事業についての対象役務契約 又は対象役務の提供につき外国為替管理令第十七条第二項の規定により許可を受けた者 又は輸出貿易管理令 若しくは輸入貿易管理令の規定により承認、許可 若しくは認証を受けた者が、同項の規定による許可 又は輸出貿易管理令 若しくは輸入貿易管理令の規定による承認、許可 若しくは認証を受けたところに従つてする対象役務契約 又は対象役務の提供については、なお従前の例による。