輸入貿易管理令

# 昭和二十四年政令第四百十四号 #
略称 : 輸入令 

附 則

昭和六〇年一月二五日政令第八号

分類 政令
最終編集日 : 2024年 05月18日 08時53分


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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。