この政令は、公布の日から施行する。
輸入貿易管理令
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昭和二十四年政令第四百十四号
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略称 : 輸入令
附 則
昭和六〇年一月二五日政令第八号
最終編集日 :
2024年 05月18日 08時53分
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この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。