この政令は、外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。
輸入貿易管理令
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昭和二十四年政令第四百十四号
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略称 : 輸入令
附 則
昭和六二年一一月五日政令第三七三号
最終編集日 :
2024年 05月18日 08時53分
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