この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四条第一項ただし書の改正規定は、昭和四十七年十二月二十日から施行する。
輸入貿易管理令
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昭和二十四年政令第四百十四号
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略称 : 輸入令
附 則
昭和四七年一一月二四日政令第四〇六号
最終編集日 :
2024年 05月18日 08時53分
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この政令の施行の際 現に改正前の第十三条第一項の規定により外国為替公認銀行に預け入れられている保証金(改正前の同条第二項に規定する国債 又は その他の担保を含む。以下同じ。)のうち、この政令の施行前に当該保証金に係る貨物の輸入の承認の有効期間が満了したものの預主への返還 又は国庫への帰属については、なお従前の例による。
この政令の施行の際 現に改正前の第十三条第一項の規定により外国為替公認銀行に預け入れられている保証金のうち、前項に規定するもの以外のものについては、外国為替公認銀行は、遅滞なく、これを預主に返還しなければならない。