第二十八条第五項の規定により同条第一項 若しくは第二項の経済産業省令(以下「規制命令」という。)に係る事務を処理する輸出組合の役員 若しくは職員であつてその事務に従事するもの又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
輸出入取引法
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昭和二十七年法律第二百九十九号
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略称 : 輸取法
第三十二条 # 秘密保持義務
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号