前条第五項の規定により同条第一項 又は第二項の経済産業省令に係る事務を処理する輸出組合は、当該事務の処理に必要な費用に充てるため、当該仕向地に当該貨物を輸出する輸出業者から、政令で定める範囲内において、負担金を徴収することができる。
輸出入取引法
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昭和二十七年法律第二百九十九号
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略称 : 輸取法
第二十八条の二
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
輸出組合は、前項の規定により負担金を徴収しようとするときは、政令で定めるところにより、負担金の額 及び徴収の方法を定め、当該事務の処理に関する計画 及び収支予算を添えて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
輸出組合は、第一項の負担金 及びこれを運用した場合に生ずる利子に係る経理については、政令で定めるところにより、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
中小企業等協同組合法第百五条の規定は、第一項の規定により負担金を納付した輸出業者について準用する。
この場合において、
同条中
「行政庁」とあるのは、
「経済産業大臣」と
読み替えるものとする。
前四項に定めるもののほか、第一項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。