経済産業大臣は、輸出業者が第五条第一項の規定による届出をして締結した協定が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、輸出業者に対し、その変更 又は廃止を命じなければならない。
輸出入取引法
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昭和二十七年法律第二百九十九号
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略称 : 輸取法
第六条 # 協定の変更命令等
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号