この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
輸出入取引法
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昭和二十七年法律第二百九十九号
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略称 : 輸取法
附 則
昭和四〇年三月三一日法律第三六号
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
最終編集日 :
2024年 08月03日 17時51分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則
第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税 又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税 又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。