輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令
制定に関する表明
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第一項第三号イの規定に基づき、輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成八年通商産業省令第十六号)の全部を改正するこの省令を制定する。
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第一項第三号イの規定に基づき、輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合は、次に掲げるときとする。
その貨物の輸出に関する契約書 若しくは輸出者が入手した文書、図画 若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下これらを総称して単に「文書等」という。)において、当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤 若しくは細菌製剤 若しくは これらの散布のための装置 若しくはこれらを運搬することができるロケット 若しくは無人航空機であって その射程 若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(以下本則において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用 若しくは貯蔵(以下「開発等」という。)若しくは別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨 記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物が核兵器等の開発等 若しくは別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨輸入者 若しくは需要者 若しくは これらの代理人(以下「輸入者等」という。)から連絡を受けたとき。
その貨物の輸出に関する契約書 若しくは輸出者が入手した文書等のうち経済産業大臣が告示で定めるものにおいて、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行う旨記載され、若しくは記録されているとき、
又は輸出者が、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行う旨輸入者等から連絡を受けたとき(当該貨物の用途 並びに取引の条件 及び態様から、当該貨物が核兵器等の開発等 及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなときを除く。)。
その貨物の輸出に関する契約書 若しくは輸出者が入手した文書等のうち経済産業大臣が告示で定めるものにおいて、 当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行った旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行った旨輸入者等から連絡を受けたとき(当該貨物の用途 並びに取引の条件 及び態様から、当該貨物が核兵器等の開発等 及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなときを除く。)。