農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律

# 平成十九年法律第四十八号 #
略称 : 農山漁村活性化法 

第七条 # 所有権移転等促進計画の作成等

@ 施行日 : 令和四年五月二十七日 ( 2022年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十三号による改正

1項

第五条第八項各号に掲げる事項が記載された活性化計画を作成した市町村は、農林地所有権移転等促進事業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書 又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)の決定を経て、所有権移転等促進計画を定めるものとする。

2項

所有権移転等促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

所有権の移転等を受ける者の氏名 又は名称 及び住所

二 号

前号に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の所在、地番、地目 及び面積

三 号

第一号に規定する者に前号に規定する土地について所有権の移転等を行う者の氏名 又は名称 及び住所

四 号

第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的 並びに当該所有権の移転の時期 並びに移転の対価 及び その支払の方法

五 号
  • 第一号に規定する者が設定 又は移転を受ける地上権、
  • 賃借権 又は使用貸借による権利の種類、
  • 内容(土地の利用目的を含む。)、
  • 始期 又は移転の時期、
  • 存続期間 又は残存期間

並びに当該設定 又は移転を受ける権利が地上権 又は賃借権である場合にあっては地代 又は借賃 及び その支払の方法

六 号
その他農林水産省令で定める事項
3項

所有権移転等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

一 号

所有権移転等促進計画の内容が活性化計画に適合するものであること。

二 号

前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者 並びに当該土地について

  • 所有権、
  • 地上権、
  • 永小作権、
  • 質権、
  • 賃借権、
  • 使用貸借による権利

又は その他の使用 及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。

三 号

前項第四号 又は第五号に規定する土地の利用目的が、当該土地に係る農業振興地域整備計画、都市計画 その他の土地利用に関する計画に適合すると認められ、かつ、当該土地の位置 及び規模 並びに周辺の土地利用の状況からみて、当該土地を当該利用目的に供することが適当であると認められること。

四 号

所有権移転等促進計画の内容が、活性化計画の区域内にある土地の農林業上の利用と他の利用との調整に留意して活性化施設の用に供する土地を確保するとともに、当該土地の周辺の地域における農用地の集団化 その他農業構造の改善に資するように定められていること。

五 号

前項第二号に規定する土地ごとに、次に掲げる要件に該当するものであること。

当該土地が農用地であり、かつ、当該土地に係る前項第四号 又は第五号に規定する土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては、農地法第三条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

当該土地が農用地であり、かつ、当該土地に係る所有権の移転等の内容が農地法第五条第一項本文に規定する場合に該当する場合にあっては、同条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

当該土地が農用地以外の土地である場合にあっては、前項第一号に規定する者が、所有権の移転等が行われた後において、当該土地を同項第四号 又は第五号に規定する土地の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。

4項

農業委員会は、第二項第二号に規定する土地の全部 又は一部が農用地(当該農用地に係る所有権の移転等の内容が農地法第五条第一項本文に規定する場合に該当するものに限る。以下この条において同じ。)である所有権移転等促進計画について第一項の決定をしようとするとき(当該所有権移転等促進計画に係る農用地の全部 又は一部が三十アールを超える農地(耕作の目的に供される土地をいう。)であるときに限る)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。


ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合については、この限りでない。

5項

前項に定めるもののほか、農業委員会は、第二項第二号に規定する土地の全部 又は一部が農用地である所有権移転等促進計画について第一項の決定をするため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。

6項

市町村(農地法第四条第一項に規定する指定市町村を除く)は、第一項の規定により所有権移転等促進計画を定めようとする場合において、第二項第二号に規定する土地の全部 又は一部が農用地であるときは、当該所有権移転等促進計画について、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けなければならない。