第八条第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律
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平成十九年法律第四十八号
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略称 : 農山漁村活性化法
第二十条 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十三号