農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律

# 平成十九年法律第四十八号 #
略称 : 農山漁村活性化法 

第十三条 # 農地法等による処分についての配慮

@ 施行日 : 令和四年五月二十七日 ( 2022年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十三号による改正

1項

国の行政機関の長 又は都道府県知事は、活性化計画の区域内の土地を当該活性化計画に定める活性化施設の用に供するため、農地法 その他の法律の規定による許可 その他の処分を求められたときは、当該活性化施設の設置の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。