市街化調整区域内において第五条第一項の規定により作成された活性化計画(同条第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。次項において同じ。)に従って行われる特定開発行為(都市計画法第三十四条各号に掲げる開発行為に該当するものを除く。)は、同法第三十四条の規定の適用については、同条第十四号に掲げる開発行為とみなす。
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律
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平成十九年法律第四十八号
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略称 : 農山漁村活性化法
第十三条 # 都市計画法の特例
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十三号
都道府県知事 又は指定都市等の長は、市街化調整区域のうち都市計画法第二十九条第一項の許可を受けた同法第四条第十三項に規定する開発区域以外の区域内において第五条第一項の規定により作成された活性化計画に従って行われる建築行為等について、同法第四十三条第一項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第二項の政令で定める許可の基準のうち同法第三十三条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。