第五条第五項の規定により活性化計画にその実施する市民農園(市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第二条第二項に規定する市民農園をいう。)の整備に関する事業が記載された農林漁業団体等は、同法第七条第一項の認定の申請に係る事項が当該事業に係るものであるときは、同項 及び同条第二項(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)の規定にかかわらず、当該申請に係る記載事項の一部を省略する手続 その他の農林水産省令・国土交通省令で定める簡略化された手続によることができる。
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律
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平成十九年法律第四十八号
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略称 : 農山漁村活性化法
第十四条 # 市民農園整備促進法の特例
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十三号