前条第一項の規定による公告があったときは、その公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって所有権が移転し、又は地上権、賃借権 若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転する。
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律
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平成十九年法律第四十八号
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略称 : 農山漁村活性化法
第十条 # 公告の効果
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十三号