農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律

# 平成十九年法律第四十八号 #
略称 : 農山漁村活性化法 

第四条 # 基本方針

@ 施行日 : 令和四年五月二十七日 ( 2022年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十三号による改正

1項

農林水産大臣は、定住等 及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

定住等 及び地域間交流の促進の意義 及び目標に関する事項

二 号

定住等 及び地域間交流の促進のための措置を講ずべき地域の設定に関する基本的事項

三 号

定住等 及び地域間交流の促進のための施策に関する基本的事項

四 号

次条第一項に規定する活性化計画の作成に関する基本的事項

五 号

前各号に掲げるもののほか、定住等 及び地域間交流の促進に関する重要事項

3項

農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、国土交通大臣 その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

4項

農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。