この法律は、令和三年四月一日から施行する。
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律
#
平成十九年法律第四十八号
#
略称 : 農山漁村活性化法
附 則
令和三年三月三一日法律第一九号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 10月27日 09時39分
· · ·