この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律
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平成十九年法律第四十八号
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略称 : 農山漁村活性化法
附 則
令和四年五月二七日法律第五三号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 10月27日 09時39分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 政令への委任
附則第五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。