農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律

# 平成十九年法律第四十八号 #
略称 : 農山漁村活性化法 

附 則

平成二三年八月三〇日法律第一〇五号

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和四年五月二十七日 ( 2022年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2022年 10月01日 09時43分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第四条 @ 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部改正に伴う調整規定

1項
この法律の施行の日が地方自治法の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法附則第四十九条のうち 農山漁村の活性化のための定住等 及び地域間交流の促進に関する法律第五条第九項の改正規定中「第五条第九項」とあるのは、「第五条第十項」とする。

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定する もののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。