この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律
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平成十九年法律第四十八号
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略称 : 農山漁村活性化法
附 則
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 10月27日 09時39分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後七年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。