農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令

平成十八年政令第二百二十一号
略称 : 担い手経営安定法施行令 
分類 政令
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

制定に関する表明

内閣は、

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律平成十八年法律第八十八号

及びの規定に基づき、

この政令を制定する。

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1項

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律以下「」という。の政令で定める対象農産物は、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょ、そば及び菜種であって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。

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1項

の政令で定める対象農産物は、米穀、麦、大豆、てん菜 及び でん粉の製造の用に供するばれいしょであって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。

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