農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第四項に規定する調整額及び同法第四条第二項の規定に基づく交付金の金額の算定に関する省令

# 平成十八年農林水産省令第七十二号 #
略称 : 担い手経営安定法第三条第四項に規定する調整額及び同法第四条第二項の規定に基づく交付金の金額の算定に関する省令 

第三条

@ 施行日 : 令和二年四月一日
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第十八号による改正

1項

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則平成十八年農林水産省令第五十九号。以下「施行規則」という。
第九条第一項に規定する
地域(以下「地域」という。)別
及び収入減少影響緩和対象農産物(法第二条第三項に規定する 収入減少影響緩和対象農産物をいう。以下同じ。)の
種類別に交付金を交付する年度の

前年度(以下「交付前年度」という。)における
単位面積当たりの収穫量として
農林水産大臣が定めるもの(以下「交付前年度単収」という。)を

当該地域別
及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に
単位面積当たりの標準的な収穫量として
農林水産大臣が定めるもの(以下「標準単収」という。)で
除して得た割合のいずれかが、

次の各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物の
種類の区分に応じ

それぞれ当該各号に定める
割合を下回った場合(当該地域における 交付前年度単位面積当たり収入額(施行規則第九条第一項に規定する 交付前年度単位面積当たり収入額をいう。以下同じ。)が当該地域における 単位面積当たり標準的収入額(施行規則第十条第一項に規定する 単位面積当たり標準的収入額をいう。以下同じ。)を上回った場合を除く)における
前条の規定の適用については、

同条
〇・九を乗じて得た額」とあるのは、
〇・九を乗じて得た額から 共済金相当額(第四条の規定により算定される額をいう。)を控除して得た額」と

する。

一 号

米穀

九割

二 号

春期には種する小麦

九割

三 号

秋期には種する小麦

九割

四 号

二条大麦

九割

五 号

六条大麦

九割

六 号

はだか麦

九割

七 号

大豆

九割

八 号

てん菜

九割

九 号

でん粉の製造の用に供する
ばれいしょ

九割