農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第四項に規定する調整額及び同法第四条第二項の規定に基づく交付金の金額の算定に関する省令

# 平成十八年農林水産省令第七十二号 #
略称 : 担い手経営安定法第三条第四項に規定する調整額及び同法第四条第二項の規定に基づく交付金の金額の算定に関する省令 

第二条 # 交付金の金額の算定

@ 施行日 : 令和二年四月一日
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第十八号による改正

1項

法第四条第一項
交付金(以下「交付金」という。)の金額は、

同項に規定する 標準的収入額と
同項に規定する 前年度収入額との差額に

〇・九を乗じて得た額に
〇・七五を乗じて得た金額(その金額が同項の積立金の額にを乗じて得た金額を超えるときは、その乗じて得た金額)とする。