農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第四項に規定する調整額及び同法第四条第二項の規定に基づく交付金の金額の算定に関する省令

# 平成十八年農林水産省令第七十二号 #
略称 : 担い手経営安定法第三条第四項に規定する調整額及び同法第四条第二項の規定に基づく交付金の金額の算定に関する省令 

第四条 # 共済金相当額の算定

@ 施行日 : 令和二年四月一日
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第十八号による改正

1項

共済金相当額は、

地域における 収入減少影響緩和対象農産物(当該地域における 収入減少影響緩和対象農産物に係る 交付前年度単収を当該収入減少影響緩和対象農産物に係る 標準単収で除して得た割合が前条各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物の種類の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を下回ったものに限り、当該地域における 交付前年度単位面積当たり収入額が当該地域における 単位面積当たり標準的収入額を上回ったものを除く)に係る
第一号に掲げる価額に

第二号に掲げる数量を
それぞれ乗じて得た額(その額が、当該地域における当該収入減少影響緩和対象農産物に係る 単位面積当たり標準的収入額から 交付前年度単位面積当たり収入額を控除した額に〇・九を乗じて得た額を上回る場合にあっては、その乗じて得た額)に、

対象農業者の当該収入減少影響緩和対象農産物の
交付前年度生産面積(施行規則第九条第一項に規定する 交付前年度生産面積をいう。)を

それぞれ乗じて得た額を
合算して得た額とする。

一 号

地域別
及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に

収入減少影響緩和対象農産物の
数量当たりの価額として

農林水産大臣が定めるもの

二 号

当該地域における

当該収入減少影響緩和対象農産物に係る
標準単収に

当該収入減少影響緩和対象農産物に係る
前条各号に定める割合を乗じて得たものから

当該地域における
当該収入減少影響緩和対象農産物に係る
交付前年度単収を控除したもの