この省令は、公布の日から施行する。
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第四項に規定する調整額及び同法第四条第二項の規定に基づく交付金の金額の算定に関する省令
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平成十八年農林水産省令第七十二号
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略称 : 担い手経営安定法第三条第四項に規定する調整額及び同法第四条第二項の規定に基づく交付金の金額の算定に関する省令
附 則
平成二三年四月一日農林水産省令第二二号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第十八号による改正
最終編集日 :
2021年 02月12日 11時07分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
平成二十二年産の対象農産物(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二条第一項に規定する 対象農産物をいう。)に係る同法第四条第一項の交付金の金額については、この省令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第四条第二項の金額の算定に関する省令附則第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。