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農業改良助長法
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昭和二十三年法律第百六十五号
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第十一条
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普及指導手当
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農業
農業改良助長法
第十一条
1項
都道府県は、条例で定めるところにより、普及指導員に対して、その者の勤務の状態が政令で定める要件に該当する場合に、普及指導手当を支給することができる。