農業改良助長法

# 昭和二十三年法律第百六十五号 #

第十一条 # 普及指導手当


1項

都道府県は、条例で定めるところにより、普及指導員に対して、その者の勤務の状態が政令で定める要件に該当する場合に、普及指導手当を支給することができる。