農業改良助長法

# 昭和二十三年法律第百六十五号 #

第十三条 # 普及指導協力委員


1項

都道府県は、農業 又は農産物の加工 若しくは販売の事業 その他 農業に関連する事業について識見を有する者のうちから、普及指導協力委員を委嘱することができる。

2項

普及指導協力委員は、普及指導員に協力して農業経営 又は農村生活の改善に資するための活動を行う。