農業改良助長法

# 昭和二十三年法律第百六十五号 #

第十条 # 普及指導員の研修


1項

都道府県知事は、普及指導員の技術 及び知識の向上を図るため、計画的に、普及指導員についての研修を実施するよう努めなければならない。