この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次条、附則第三条 及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
農業改良助長法
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昭和二十三年法律第百六十五号
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附 則
平成一六年五月二六日法律第五三号
最終編集日 :
2023年 01月23日 18時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 協同農業普及事業の運営に関する指針に関する経過措置
農林水産大臣は、平成十六年十一月三十日までに、この法律による改正後の農業改良助長法(以下「新法」という。)第七条第二項 及び第三項の規定の例により、協同農業普及事業の運営に関する指針を定めるものとする。
農林水産大臣は、前項の指針を定めたときは、遅滞なく、これを都道府県に通知しなければならない。
第一項の規定により定められた指針は、この法律の施行の日において新法第七条第二項の規定により定められた運営指針とみなす。
# 第三条 @ 協同農業普及事業の実施に関する方針に関する経過措置
都道府県は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、この法律の施行の日までに、新法第七条第六項 及び第七項後段の規定の例により、協同農業普及事業の実施に関する方針を定めなければならない。
都道府県は、前項の方針を定めたときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に報告しなければならない。
第一項の規定により定められた方針は、この法律の施行の日において新法第七条第七項の規定により定められた実施方針とみなす。
# 第四条 @ 普及指導員に関する経過措置
この法律の施行前にこの法律による改正前の農業改良助長法(以下「旧法」という。)第十四条の三第一項の専門技術員資格試験に合格した者は、新法第九条の普及指導員資格試験に合格した者とみなす。
この法律の施行前に旧法第十四条の三第二項の改良普及員資格試験に合格した者は、この法律の施行後三年間は、新法第九条の普及指導員資格試験に合格した者とみなす。
# 第五条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。