農業改良助長法

# 昭和二十三年法律第百六十五号 #

附 則

昭和五八年五月四日法律第二八号

分類 法律
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2023年 01月23日 18時25分


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1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の農業改良助長法(以下「新法」という。)第二条の規定は、昭和五十八年四月一日から 適用する。
2項
新法第十三条第一項の規定は、昭和五十八年度の予算に係る交付金から 適用し、昭和五十七年度の予算に係る改正前の農業改良助長法(以下「旧法」という。)第十三条第一項の負担金については、なお従前の例による。
3項
農林水産大臣は、旧法第四条第一項 又は第十五条第一項の規定により昭和五十八年度の予算に係る助成の申請を行つた都道府県に対し、この法律の施行後遅滞なく当該申請に係る提出書類(実績報告書を除く。)を返戻し、この法律の施行の日から起算して二月を経過する日までに当該書類を新法の規定に適合するように変更した上改めて農林水産大臣に提出するよう求めるものとする。
4項
前項の規定により書類を提出した都道府県は、新法第四条第一項 又は第十五条第一項の規定により昭和五十八年度の予算に係る助成の申請を行つたものとみなす。
5項
昭和五十八年度の予算に係る資金 又は交付金についての新法第五条 又は第十六条の規定の適用については、これらの規定中「毎年度予算の成立後一月以内に」とあるのは、「農業改良助長法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第二十八号)附則第三項に規定する日から起算して二月を経過する日までに」とする。
6項
昭和五十八年度以後の予算に係る交付金についての新法第二十条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「前項 又は農業改良助長法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第二十八号)による改正前の同項」とする。