農業用ため池の管理及び保全に関する法律

# 平成三十一年法律第十七号 #

第七条 # 特定農業用ため池の指定等


1項

都道府県知事は、農業用ため池であってその決壊による水害 その他の災害によりその周辺の区域に被害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものを、特定農業用ため池として指定することができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴くものとする。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示するものとする。

4項

農業用ため池の所在地を管轄する市町村長 又は農業用ため池の所有者等、農業用ため池から農業用水の供給を受ける者 その他の利害関係人は、当該農業用ため池が第一項に規定する要件に該当し、同項の規定による指定をする必要があると思料するときは、その旨を都道府県知事に申し出ることができる。

5項

第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。