農業用ため池の管理及び保全に関する法律

# 平成三十一年法律第十七号 #

第九条 # 防災工事の施行


1項

特定農業用ため池の所有者等は、当該特定農業用ため池について防災工事(土地改良事業の施行として行うものその他農林水産省令で定めるものを除く第三項 及び次条第二項において同じ。)を施行しようとするときは、当該防災工事に着手する日の三十日前までに、農林水産省令で定めるところにより、当該防災工事に関する計画について都道府県知事に届け出なければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る計画が当該特定農業用ため池の決壊による水害 その他の災害を防止する上で十分でないと認めるときは、当該届出を受理した日から三十日以内に限り、当該届出を行った者に対し、当該計画の変更を命ずることができる。

3項

第七条第一項の規定による指定の際現に特定農業用ため池について防災工事を施行している当該特定農業用ため池の所有者等は、当該指定のあった日から三十日以内に、農林水産省令で定めるところにより、当該防災工事に関する計画について都道府県知事に届け出なければならない。