農業用ため池の管理及び保全に関する法律

# 平成三十一年法律第十七号 #

第二十三条


1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第一項の規定に違反して、同項の許可を受けなければならない行為をした者

二 号

第九条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、防災工事を施行した者

三 号

第九条第二項の規定による命令に違反して、防災工事を施行した者

四 号

第九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五 号

第十条第一項 又は第二項の規定による命令に違反した者

六 号

第十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による測量 若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

七 号

第十八条第五項の規定に違反して、土地の立入りを拒み、又は妨げた者