農業用ため池の管理及び保全に関する法律

# 平成三十一年法律第十七号 #

第二十二条 # 農林水産省令への委任


1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。