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農業用ため池の管理及び保全に関する法律
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平成三十一年法律第十七号
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第二十五条
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農業用ため池の管理及び保全に関する法律
第二十五条
1項
第四条第一項
若しくは
第二項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、
十万円以下の過料
に処する。