都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその防災工事の全部 又は一部を施行することができる。
この場合において、第二号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該防災工事を施行すべき旨 及びその期限までに当該防災工事を施行しないときは、自ら当該防災工事を施行し、当該防災工事の施行に要した費用を徴収することがある旨を、あらかじめ、公告するものとする。
一
号
二
号
三
号
前条の規定により防災工事を施行すべきことを命ぜられた特定農業用ため池の所有者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る防災工事を施行しないとき、施行しても十分でないとき、又は施行する見込みがないとき。
相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなお特定農業用ため池の所有者等を確知することができないため第六条の勧告をすることができないとき。
緊急に防災工事を施行する必要がある場合において、第六条の勧告 又は前条の規定による命令をするいとまがないとき。