農業用ため池の管理及び保全に関する法律

# 平成三十一年法律第十七号 #

第十七条 # 施設管理権の存続期間の延長


1項

の規定により施設管理権の設定を受けた市町村長は、の裁定において定められた施設管理権の存続期間を延長して当該裁定に係る特定農業用ため池の管理を行おうとするときは、当該存続期間の満了の日の九月前から六月前までの間に、都道府県知事に対し、当該特定農業用ため池の施設管理権の存続期間の延長についての裁定を申請することができる。

2項

及びの規定は、前項の規定による申請について準用する。


この場合において、


六月」とあるのは、
三月」と

読み替えるものとする。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による申請をした市町村長の有する特定農業用ため池の施設管理権の存続期間を延長することが当該特定農業用ため池の管理のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特定農業用ため池の施設管理権の存続期間の延長についての裁定をするものとする。

4項

及び 並びにの規定は、前項の裁定について準用する。


この場合において、


次に掲げる事項」とあるのは
「次に掲げる事項(に掲げる事項を除く)」と、


存続期間」とあるのは
「存続期間を延長する期間 及び当該延長後の存続期間」と、


前項第一号から第四号まで」とあるのは
及び」と、

存続期間」とあるのは
「存続期間を延長する期間」と

読み替えるものとする。