農林水産大臣は、農業用ため池の決壊による水害 その他の災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第六条、第七条第一項、第八条第一項、第九条第二項、第十条、第十一条第一項 並びに前条第一項 及び第二項に規定する事務に関し必要な指示をすることができる。
農林水産大臣は、農業用ため池の決壊による水害 その他の災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第六条、第七条第一項、第八条第一項、第九条第二項、第十条、第十一条第一項 並びに前条第一項 及び第二項に規定する事務に関し必要な指示をすることができる。