農業用ため池の管理及び保全に関する法律

# 平成三十一年法律第十七号 #

第十九条 # 農林水産大臣の指示


1項

農林水産大臣は、農業用ため池の決壊による水害 その他の災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第六条第七条第一項第八条第一項第九条第二項第十条第十一条第一項 並びに前条第一項 及び第二項に規定する事務に関し必要な指示をすることができる。