農用地の土壌の汚染防止等に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十九号 #
略称 : 農用地土壌汚染防止法  土壌汚染防止法 

第十三条 # 立入調査等


1項

農林水産大臣 若しくは環境大臣 又は都道府県知事は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況を調査測定するため必要があるときは、その必要の限度において、その職員に、農用地に立ち入り、土壌 若しくは農作物等につき調査測定させ、又は調査測定のため必要な最少量に限り土壌 若しくは農作物等を無償で集取させることができる。

2項

前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。