農用地の土壌の汚染防止等に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十九号 #
略称 : 農用地土壌汚染防止法  土壌汚染防止法 

第十六条 # 研究の推進等


1項

国 及び都道府県は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止 及び除去に関する技術 並びにその汚染が農作物等に及ぼす影響について研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。