農用地の土壌の汚染防止等に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十九号 #
略称 : 農用地土壌汚染防止法  土壌汚染防止法 

第十六条の二 # 権限の委任


1項

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、地方農政局長に委任することができる。

2項

この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。