農薬の販売の禁止を定める省令

平成十五年農林水産省令第十一号
分類 府令・省令
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2024年 07月20日 08時13分

制定に関する表明

農薬取締法昭和二十三年法律第八十二号)第九条第二項の規定に基づき、有機塩素系農薬の販売の禁止を定める省令(平成十四年農林水産省令第六十八号)の全部を改正するこの省令を制定する。

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1項

農薬の販売者は、次に掲げる物質を有効成分とする病害虫の防除に用いられる薬剤に該当する農薬を販売してはならない。

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一 号

ガンマ―一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名リンデン

二 号

一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT

三 号

一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エンド―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名エンドリン

四 号

一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名ディルドリン

五 号

一・二・三・一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―一・四・四a・五・八・八a―ヘキサヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名アルドリン

六 号

一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン

七 号

一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル

八 号

ヘキサクロロベンゼン

九 号

ドデカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇二・六・〇三・九・〇四・八]デカン(別名マイレックス

十 号

ポリクロロ―二・二―ジメチル―三―メチリデンビシクロ[二・二・一]ヘプタン(別名トキサフェン

十一 号

テトラエチルピロホスフェート(別名TEPP

十二 号

O・O―ジメチル―O―(四―ニトロフェニル)ホスホロチオアート(別名メチルパラチオン

十三 号

O・O―ジエチル―O―(四―ニトロフェニル)ホスホロチオアート(別名パラチオン

十四 号

水銀 及びその化合物

十五 号

二・四・五―トリクロロフェノキシ酢酸(別名2,4,5―T

十六 号

砒酸鉛

十七 号

水酸化トリシクロヘキシルスズ(別名シヘキサチン

十八 号

N―(一・一・二・二―テトラクロロエチルチオ)―四―シクロヘキセン―一・二―ジカルボキシミド(別名ダイホルタン 又はカプタホール

十九 号

ペンタクロロフェノール(別名PCP

二十 号

二・四・六―トリクロロフェニル―四′―ニトロフェニルエーテル(別名CNP 又はクロロニトロフェン

二十一 号

ペンタクロロニトロベンゼン(別名PCNB 又はキントゼン

二十二 号

二・二・二―トリクロロ―一・一―ビス(四―クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン 又はジコホール

二十三 号

ペンタクロロベンゼン

二十四 号

アルファ―一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン

二十五 号

ベータ―一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン

二十六 号

デカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇二・六・〇三・九・〇四・八]デカン―五―オン(別名クロルデコン

二十七 号

六・七・八・九・十・十―ヘキサクロロ―一・五・五a・六・九・九a―ヘキサヒドロ―六・九―メタノ―二・四・三―ベンゾジオキサチエピン=三―オキシド(別名ベンゾエピン 又はエンドスルファン

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