辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令

# 昭和三十七年政令第三百一号 #
略称 : 辺地法施行令 

第二条 # 法第二条第二項第六号の施設

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第六十三号による改正

1項

法第二条第二項第六号に掲げる政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

一 号
電気通信に関する施設
二 号

農道 及び林道(常時公共の用に供するものに限る

三 号
小学校、中学校 若しくは義務教育学校 又は中等教育学校の前期課程に勤務する教員 及び その他の職員のための住宅
四 号
学校給食の実施に必要な施設 及び設備
五 号
小学校、中学校 若しくは義務教育学校 又は中等教育学校の前期課程に設けられる体育、音楽等の学校教育 及び社会教育の用に供するための施設
六 号
公民館 その他の集会施設
七 号

保育所、幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)及び児童館

八 号
高齢者の保健 又は福祉の向上 又は増進を図るための施設
九 号
母子健康包括支援センター
十 号
下水処理のための施設
十一 号
消防施設
十二 号

住民の交通の便に供するための自動車(雪上車を含む。

十三 号
除雪機械
十四 号
農林漁家の生活の改善を普及し、又は産業教育の拡充、保健福祉の増進等に資するための総合的な施設
十五 号

農業(畜産業を含む。)、林業 又は漁業の経営の近代化のための施設のうち、共同利用施設 その他の施設で総務省令で定めるもの

十六 号
地場産業の振興に資する施設のうち、生産施設、加工施設、流通販売施設 その他の施設で総務省令で定めるもの
十七 号
観光 又はレクリエーシヨンに関する施設