法第二条第二項第六号に掲げる政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一
号
三
号
八
号
十三
号
十六
号
電気通信に関する施設
二
号
農道 及び林道(常時公共の用に供するものに限る。)
小学校、中学校 若しくは義務教育学校 又は中等教育学校の前期課程に勤務する教員 及び その他の職員のための住宅
四
号
学校給食の実施に必要な施設 及び設備
五
号
小学校、中学校 若しくは義務教育学校 又は中等教育学校の前期課程に設けられる体育、音楽等の学校教育 及び社会教育の用に供するための施設
六
号
公民館 その他の集会施設
七
号
保育所、幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)及び児童館
高齢者の保健 又は福祉の向上 又は増進を図るための施設
九
号
母子健康包括支援センター
十
号
下水処理のための施設
十一
号
消防施設
十二
号
住民の交通の便に供するための自動車(雪上車を含む。)
除雪機械
十四
号
農林漁家の生活の改善を普及し、又は産業教育の拡充、保健福祉の増進等に資するための総合的な施設
十五
号
農業(畜産業を含む。)、林業 又は漁業の経営の近代化のための施設のうち、共同利用施設 その他の施設で総務省令で定めるもの
地場産業の振興に資する施設のうち、生産施設、加工施設、流通販売施設 その他の施設で総務省令で定めるもの
十七
号
観光 又はレクリエーシヨンに関する施設