この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令
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昭和三十七年政令第三百一号
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略称 : 辺地法施行令
附 則
昭和四八年三月一六日政令第二四号
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年政令第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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