辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則
#
昭和三十七年自治省令第十四号
#
略称 : 辺地法施行規則
別表第一
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時56分
· · ·
要素 | 単位距離(単位キロメートル) |
一 駅 又は停留所までの最短の距離 | 〇・二〇 |
二 小学校までの最短の距離 | 交通機関のない部分 〇・一七 |
交通機関のある部分 〇・三三 | |
三 中学校までの最短の距離 | 交通機関のない部分 〇・三三 |
交通機関のある部分 〇・六七 | |
三の二 義務教育学校までの最短の距離 | 交通機関のない部分 〇・一一 |
交通機関のある部分 〇・二二 | |
四 高等学校までの最短の距離 | 交通機関のない部分 一・〇〇 |
交通機関のある部分 二・〇〇 | |
四の二 中等教育学校までの最短の距離 | 交通機関のない部分 〇・二五 |
交通機関のある部分 〇・五〇 | |
五 医療機関までの最短の距離 | 交通機関のない部分 〇・一七 |
交通機関のある部分 〇・三三 | |
六 郵便局までの最短の距離 | 交通機関のない部分 〇・三三 |
交通機関のある部分 〇・六七 | |
七 当該地域を包括する市町村の事務所までの最短の距離 | 交通機関のない部分 〇・六七 |
交通機関のある部分 一・三三 | |
八 近傍の市役所等までの最短の距離 | 交通機関のない部分 一・六七 |
交通機関のある部分 三・三三 | |
九 船着場までの最短の距離 | 交通機関のない部分 〇・一三 |
交通機関のある部分 〇・二七 | |
十 船着場から 本土の定期航行の発着場までの最短の距離 | 〇・五〇 |